日本臨床皮膚外科学会
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日本臨床皮膚外科学会 事務局

〒169-0072
東京都新宿区大久保2-4-12
新宿ラムダックスビル
株式会社 春恒社 学会事業部内
tel : 03-5291-6231
fax : 03-5291-2176
e-mail : office@jsds.jp

日本臨床皮膚外科学会・会則

                                    学会設立1989年5月14日

第1条 本会は日本臨床皮膚外科学会と称し,国際名をJapanese Society for Dermatologic Surgery(JSDS)とする.
第2条 本会の事務局は理事会で決定した施設に置く.

■目的

第3条 本会は会員による皮膚外科の共同研究および各個の研究を行い,皮膚外科の向上を通じて日本ならびに国際社会に貢献することを目的とする.

■事業

第4条 本会はテーマを設定し研究を行う.
第5条 毎年日本臨床皮膚外科学会の総会および学術大会を開き,テーマ研究の成果の公表,各個研究の発表,事業報告,会計報告を行う.


■会員

第6条 本会員は上記の目的に賛同する正会員,名誉会員,準会員および,賛助会員よりなる.
第7条 正会員は皮膚外科診療を行っている医師または国際皮膚外科学会会員(Fellow)とする.
2. 本会の正会員は,日本皮膚科学会会員もしくは日本形成外科学会会員あるいは,その関連する学会で有益な活動を行っている者が望ましい.
3. 名誉会員:特に功績が顕著な者には,本人の同意を得た上で理事会の承認をもって名誉会員となることができる.名誉会員に対しては会費を免除する.
第8条 準会員は第7条を満たさないが本会の目的に賛同し皮膚外科研究に貢献できる者とする.
第9条 賛助会員は本会の目的に賛同し,本会を賛助する団体とする.
第10条 本会への入会は原則として理事または評議員の推薦により理事会の審議を経て総会により承認される.
2. 休会:本学会正会員が留学,出産など正当な理由があり,本人の希望がある時は,書面にて休会を申請することができる.理事会にて承認された場合には,最大2年間まで休会を認める.
(1)その期間の会費徴収を免除する.
(2)その期間の学会誌の配布は行わない.
(3)本学会の専門医資格,認定医資格も会員休会に準じて適応する.
(4)休会中に本会が主催する学術集会や講習会等に参加する場合は非会員扱いとする.
(5)休会期間は会員期間に含めない.
(6)休会に対する理事会の承認は,倫理上の不正や不都合が存在する場合,承認時までさかのぼって取り消すことができる.
3.会員は退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる.

■理事長および理事・評議員

第11条 本会には理事長を1名置く.理事長は理事の中から理事会にて互選により選出する.
2. 理事長は本会の目的に沿った行動を会員に促す.会則に該当しない事象が発生した場合には理事長の判断で,その対処を緊急的に行うことができ,後日,理事会に報告し承認を得る.
3. 理事長の任期は最長2期までとする.
第12条 本会は理事を20名前後置く.理事長の要請により少なくとも年1回の理事会を開く.
2. 理事会は,現在数の2分の1以上の理事の出席(委任状による出席も含む)がなければ開催できない.
第13条 理事のうち1名は庶務を担当し,他の1名は会計監査を担当する.
第14条 理事の任期は2年とするが,再任を妨げない.
2. 原則として理事会に2年間で出席回数が1/2に達しない場合,理事長および理事会から出席勧告を行い,なお出席が認められない場合は退任とする.
3. 理事の定年は70歳とし,理事が任期中に定年に達したその年度をもって任期を終えるものとする.
4. 定年により任期を終えた理事は意志により評議員になることができる.
第15条 理事は評議員の中から学会への寄与の状況を踏まえて理事会で選出する.
2. 理事は,本会の専門医資格を有する者が望ましい.
第16条 本会は評議員を30名前後置く.正会員は評議員選出に際し,理事長が指示した期日までに理事長宛に評議員候補1名を自薦を含め推薦することができる.
第17条 評議員は本会の正会員から選出する.
2. 評議員は,本会の正会員であり,皮膚外科関連において学会発表,論文発表など有益な活動を行っている者が理事会にて選出される.
3. 評議員は,日本皮膚科学会専門医もしくは日本形成外科学会専門医資格を有する者が望ましい.
第18条 評議員は評議員会を組織し理事長の諮問に応じて本会の運営に関する重要事項を審議する.
2. 評議員会の決議は,総評議員の過半数が出席(委任状による出席も含む)し,出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う.
第19条 評議員の任期は2年とするが,再任を妨げない.
2. 原則として理事会・評議員会合同委員会を2年間において出席回数が1/2に達しない場合,連続で出席できなかった評議員に対しては,評議員として学会活動の継続の意思を事務局より確認する.やむを得ない欠席の理由がある場合は,この限りではない.活動の継続意思がない場合は評議員を退任となる.

■会費および会計

第20条 本会の経費は会費および各種の助成金等により当てる.
第21条 正会員と準会員はすべて12,000円の年会費を年度始めに事務局に納入する.
第22条 賛助会員は12,000円の年会費を年度始めに事務局に納入する.賛助会員は代表者を1名登録できる.
第23条 本会の学術集会では別個に会場費を徴収することができる.

■総会

第24条 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立する.

■会則の変更および罰則

第25条 会則の変更は,理事会または理事会・評議員会合同委員会にて行う.
2. 会則に異議もしくは疑義がある会員は,理事長にその旨を申し立てることができる.理事長は速やかに,その対処を行う.
第26条 会員が前記の目的に大きくはずれた場合は,総会に出席した会員の過半数の意見または理事会,理事会・評議員会合同委員会により懲戒を決議することができる.
2. 懲戒は,戒告,一定期間の本会活動停止,退会勧告,除名とする.
3. 懲戒を受けた会員で意義や疑義がある者は,理事長にその旨を申し立てることができる.理事長は速やかに対処し,その結果を該当会員に伝える.

■退会

第27条 2年間の会費を滞納した会員は退会したものと見倣す.

■付設委員会

第28条 本会には各種委員会を置く.
第29条 付設委員会は理事および評議員より選出する.

■付則

事務局は株式会社春恒社内に置く.

1992年2月10日施行
2003年2月22日改訂
2004年12月12日改訂
2006年2月25日改訂
2009年7月12日(再承認)
2013年2月2日改訂
2015年3月28日改訂
2015年7月12日改訂
2016年7月17日改訂
2019年2月17日改訂
2020年11月14日改訂
2022年5月21日改訂

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